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HOBIAの特定非営利活動法人化(NPO法人化)について −設立趣意書、定款− |
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HOBIAは特定非営利活動法人化(NPO法人化)に向けて申請を行い、平成14年9月10日認可を受けました。NPO化につき、以下についてお知らせいたします。
設立趣旨書
1 趣 旨
冷涼な気候、豊富なバイオ資源など優れた地域特性に恵まれた本道では、バイオテクノロジーが、一次産業や食品関連産業をはじめ、様々な分野に浸透しております。道民生活の向上を図るためには、バイオテクノロジーの暮らしや環境への利用やバイオインダストリーの振興が期待されています。 当協会は、昭和60年に設立されて以来、バイオテクノロジーの普及を通じて、本道の豊かな自然環境を守りながら、安全で快適な暮らしや活力ある地域づくりに努力して参りました。特に平成3年以降は北海道バイオプラネット21行動計画を立案し、"産産学学官官"のネットワーク形成並びにパブリックアクセプタンスの強化などによって「バイオアイランド北海道」を築くための様々な活動を行ってきました。 近年、バイオテクノロジーの利用が、遺伝子組み換え食品などの食生活から遺伝子治療などの医療分野まで急速に拡大する中、当協会では、これまでの活動をより一層強化・充実するために、特定非営利活動法人として新たなスタートを切ることにいたしました。 この法人は、道民の、道民による、道民のための「バイオアイランド北海道」をめざし、バイオテクノロジー及び同製品・サービスに関し、地域住民並びに大学、試験研究機関、産業、行政等に対して、科学的で分かり易く、生活者の視点からバランスのとれた情報発信及び双方向のコミュニケーションを行うとともに、公開セミナーや技術研修のほか、産学官の交流会や国際協力活動、環境保全や保健医療とバイオとのかかわりについての情報提供など各種事業を行い、バイオテクノロジーに対する道民の理解を深めながら、道民生活の安定と向上を図るとともに、社会全体の利益の増進に貢献し、まちづくりに寄与することを目的としております。 2 申請に至るまでの経過 この団体は、バイオテクノロジー普及のための推進組織として、昭和60年4月1日に任意団体として設立されていますが、平成12年4月21日に開催された年次総会において、組織見直しと強化等の決議がなされました。 この団体の内部に設置していた企画運営委員会におきまして鋭意検討を重ねてきた結果、特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動法人格を取得し、組織体制の強化を図ることが、この団体の趣旨に最適であるとの結論に達し、平成13年4月20日開催の年次総会において会員の意志を確認のうえ、諸準備を進め、平成14年4月25日開催の設立総会において特定非営利活動法人格取得について、満場一致で承認され、本申請に至ったものです。 平成14年4月25日 特定非営利活動法人北海道バイオ産業振興協会
設立代表者
冨 田 房 男 印
特定非営利活動法人 北海道バイオ産業振興協会定款
第1章 総則
(名称) 第1条 この法人は、特定非営利活動法人北海道バイオ産業振興協会という。英文では Hokkaido Bioindustry Association、略称をHOBIA(ホビア)と称する。 (事務所) 第2条 この法人は、主たる事務所を北海道札幌市に置く。 第2章 目的及び事業 (目的) 第3条 この法人は、バイオアイランド北海道をめざし、バイオテクノロジーの暮らしや環境への利用やバイオインダストリーの振興のために、公開セミナーや技術研修、産学官の交流などの各種事業を通じて、バイオテクノロジーに対する道民の理解を深めながら、技術の普及、定着による道民生活の安定と向上を図る等社会全体の利益の増進に貢献し、まちづくりに寄与することを目的とする。 (特定非営利活動の種類) 第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる種類の特定非営利活動 を行う。 (1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 (2) 社会教育の推進を図る活動 (3) まちづくりの推進を図る活動 (4) 環境の保全を図る活動 (5) 国際協力活動 (6) 上記の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 (事業) 第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 特定非営利活動に係わる事業 @科学的で分かり易く、生活者の視点からバランスのとれた情報発信を行い、同時に地域の住民並びに大学、試験研究機関、産業、行政等と双方向のコミュニケーションを行う事業 A大学、試験研究機関、産業、行政等とともにバイオテクノロジーの応用、事業化の推進に寄与する事業 Bバイオテクノロジーに関する社会意識、技術動向、振興方策等についての調査、分析、提言に関わる事業 Cバイオテクノロジーに関する一般の人々の理解深化のための社会教育活動 D環境の保全を図る活動におけるバイオテクノロジーの活用に関する事業 E海外の研究者との交流 F知的所有権の管理に寄与する事業 G上記の諸活動を行う団体の支援 Hその他この法人の目的を達成するために必要な事業 (2)収益事業 @役務の提供 A物品の販売、斡旋 2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。 第3章 会員 (会員の種別) 第6条 この法人の会員は次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。 (1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体(以下正会員たる個人を「個人正会員」、正会員たる団体を「団体正会員」といい、両者を統合して「正会員」という。) (2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人及び団体 (3) 特別会員 本会の趣旨に賛同し、かつ会長が必要と認める行政機関の長及び学識経験者等。 (入会) 第7条 正会員、賛助会員及び特別会員の資格については、前条に掲げるもの以外には特に定めないものとする。 2 正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとし、会長は正当な理由がない限り入会を認めなければならない。 3 会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 (会費) 第8条 正会員及び賛助会員は会費を納入するものとする。 2 会費の金額は、総会の議決を経て別に定める。 (会員資格の喪失) 第9条 正会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (1) 会長に退会届を提出したとき。 (2) 個人会員が死亡、又は団体会員が消滅したとき。 (3) 1年以上会費を滞納したとき。 (4) 除名されたとき。 2 賛助会員、特別会員については、前項の各号の一を準用する。 (退会) 第10条 正会員、賛助会員及び特別会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して任意に退会することができる。 (除名) 第11条 会員が次の各号の一に該当する場合は、総会の議決により、当該会員を除名することができる。ただし、当該会員に対し、議決の前に弁明する機会を与えなければならない。 (1) この法人の定款等に違反したとき。 (2) この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。 (会費等の不返還) 第12条 会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、これを返還しない。 第4章 役員及び職員 (種別及び定数) 第13条 この法人に、次の役員を置く。 (1) 理事 3名以上30名以内 (2) 監事 2名以内 2 理事のうち、1名を会長、2名以内を副会長とする。必要に応じて専務理事を置くことができる。 (選任等) 第14条 理事及び監事は、総会において選任する。 2 会長、副会長、専務理事は、理事の互選により定める。 3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員ならびにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 4 監事は、この法人の理事及び職員を兼ねることができない。 (職務) 第15条 会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ理事会で定めた順序でその職務を代行する。 3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。 4 監事は、次に掲げる職務を行う。 (1)理事の業務執行の状況を監査すること。 (2)この法人の財産の状況を監査すること。 (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。 (4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。 (5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、会長に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。 (任期等) 第16条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。 2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。3 役員は、任期満了又は辞任の場合においても、後任者が就任するまでは、なおその職務を行うものとする。 (欠員補充) 第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 (解任) 第18条 役員が次の各号の一に該当する場合は、総会の議決に基づき解任することができる。ただし、当該役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 (1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。 (報酬等) 第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受け取ることができる。 2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 3 前項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。 (顧問及び参与) 第20条 この法人は、顧問及び参与を置くことができる。 2 顧問及び参与は、理事会で議決し会長が任免する。 (職員) 第21条 この法人は、事務局長その他の職員を置く。 2 職員は、会長が任免する。 第5章 総会 (種別) 第22条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 (構成) 第23条 総会は、正会員をもって構成する。 (権能) 第24条 総会は、以下の事項について議決する。 (1) 定款の変更 (2) 解散 (3) 合併 (4) 事業計画及び収支予算並びにその変更 (5) 事業報告及び収支決算 (6) 役員の選任及び解任、職務及び報酬 (7) 会費の額 (8) 借入金(その年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第51条において同じ。)その他の新たな義務の負担及び権利の放棄 (9) 事務局の組織及び運営 (10) その他運営に関する重要事項 (開催) 第25条 通常総会は、毎年1回開催する。 2 臨時総会は次の各号の一に該当する場合に開催する。 (1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。 (2) 正会員の5分の1以上から、会議の目的を記載した書面によって招集の請求があったとき。 (3) 第15条第4項第4号に定めるところにより、監事から招集があったとき。 (招集) 第26条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。 2 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。 3 総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面を もって、少なくとも開会日の5日前までに通知しなければならない。 (議長) 第27条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。 (定足数) 第28条 総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。 (議決) 第29条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 2 総会の議事は、この定款で別に定める場合を除き、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (表決権等) 第30条 総会における各正会員の表決権は平等なるものとする。 2 やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。 3 前項の場合における前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。 4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。 (議事録) 第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 日時及び場所 (2) 正会員総数 (3) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合によっては、その数を付記すること。) (4) 審議事項 (5) 議事の経過の概要及び議決の結果 (6) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名、押印をしなければならない。 第6章 理事会 (構成) 第32条 理事会は、理事をもって構成する。 (権能) 第33条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。 (1)総会に付議すべき事項 (2)総会の議決した事項の執行に関する事項 (3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項 (開催) 第34条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 (1) 会長が必要と認めるとき。 (2) 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集 の請求があったとき。 (3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。 (招集) 第35条 理事会は、会長が招集する。 2 会長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14 日以内に臨時理事会を招集しなければならない。 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面を もって、少なくとも開会日の7日前までに通知しなければならない。 (議長) 第36条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。 (議決) 第37条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によって予め通知した事項 とする。 2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す るところによる。 (表決権等) 第38条 各理事の表決権は、平等なるものとする。 2 やむを得ない理由により理事会に出席できない理事は、予め通知された事項について 書面をもって表決することができる。 3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会 に出席したものとみなす。 4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。 (議事録) 第39条 理事会を開催したときは、次の事項を記載した議事録を作成しなければならな い。 (1) 日時及び場所 (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記する こと。) (3) 審議事項 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果 (5) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、 押印をしなければならない。 第7章 委員会 (企画運営委員会) 第40条 この法人の日常的運営のために企画運営委員会を設置する。 2 企画運営委員会の運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。 (その他の委員会) 第41条 その他この法人の運営上必要があるときは、理事会の議決により企画運営委 員会とは別に委員会を置くことができる。 2 この委員会の運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。 第8章 資産及び会計 (資産の構成) 第42条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 (1) 設立当初の財産目録に記載された資産 (2) 会費 (3) 寄付金品 (4) 財産から生じる収入 (5) 事業に伴う収入 (6) その他の収入 (資産の区分) 第43条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係わる事業に関する資産及 び収益事業に係わる資産の2種とする。 (資産の管理) 第44条 この法人の資産は会長が管理し、その方法は総会の議決を経て、会長が別に定 める。 (会計の原則) 第45条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。 (会計の区分) 第46条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係わる事業に関する会計及 び収益事業に係わる会計の2種とする。 (事業計画及び予算) 第47条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、総会の議決を 得なければならない。 (暫定予算) 第48条 前条の規定に係わらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときには、 会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出する ことができる。 2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 (予備費の設定及び使用) 第49条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができ る。 2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。 (予算の追加及び更正) 第50条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算 の追加又は更正を行うことができる。 (事業報告及び収支決算) 第51条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関す る書類は、毎事業年度終了後速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決 を経なければならない。 2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 (事業年度) 第52条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (臨機の措置) 第53条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。 第9章 定款の変更、解散及び合併 (定款の変更) 第54条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3 以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所 轄庁の認証を得なければならない。 (解散) 第55条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。 (1) 総会の議決 (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 (3) 正会員の欠亡 (4) 合併 (5) 破産 (6) 所轄庁による設立の認証の取消し 2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の 承諾を得なければならない。 3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。 (残余財産の帰属) 第56条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、 法第11条第3項に掲げるもののうち、北海道に譲渡するものとする。 (合併) 第57条 この法人が合併しようとするときは、総会において、正会員総数の4分の3以 上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 第10章 公告の方法 (公告の方法) 第58条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示して行う。 第11章 雑則 (細則等) 第59条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定 める。 附 則 1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。 2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。 会長 冨 田 房 男 副会長 小 砂 憲 一 同 西 村 弘 行 理事 浅 野 行 蔵 同 池 田 隆 幸 同 稲 葉 紀 男 同 大 澤 眞 澄 同 澤 田 美 智 子 同 清 水 繁 夫 同 高 野 茂 同 高 橋 国 男 同 高 橋 健 同 竹 田 博 幸 同 谷 田 昌 稔 同 中 野 誠 一 同 西 陰 研 治 同 山 田 邦 重 同 吉 元 勝 雄 監事 滝 川 幹 同 田 中 重 信 3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の定めにかかわらず、成立の日 から平成16年4月30日までとする。 4 この法人の設立当初年度の事業計画及び収支予算は、第45条の規定にかかわらず、 設立総会の定めるところによる。 5 この法人の設立当初年度の事業年度は、第50条の規定にかかわらず、成立の日か ら平成15年3月31日までとする。 6 この法人の設立により、任意団体 北海道バイオ産業振興協会の会員、事業及び一 切の財産は、この法人が包括的に承継する。 7 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。 個人正会員 年会費 8千円 団体正会員 年会費 1口 1万円で5口以上とする。 ただし、自治体、第3セクター、地方のバイオ振興団体については年会費1口1万円で3口以上とする。 賛助会員 年会費 4千円 特別会員 無料とする。 <トップへ戻る> |