北海道バイオ産業振興協会会則
1995年4月25日改正


(名称及び事務所)
第1条 本会の名称は「北海道バイオ産業振興協会」(略称HOBIA)と称し、事務所は札幌市内に置くものとする。
(目的)
第2条 本会は、北海道の立地特性を有効に活用し、地域振興を図るために、バイオテクノロジーの具体化に必要な方策を自主的に検討・実施することにより、バイオインダストリーの振興を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を必要に応じて実施する。
     @例会(原則として月1回)の開催
     A地方活動の積極的支援
     Bセミナーの開催
     C見学会の開催
     Dその他前条の目的を達成するために必要な事業
(運営)
第4条 本会の運営に関する重要事項は総会の出席者の1/2以上の賛成により行うことができる。
(会員)
第5条 本会に次の会員を置く。
     @個人会員(本会の趣旨に賛同し、事項に定める会費を納めた者)
     A団体会員(本会の趣旨に賛同し、事項に定める会費を納めた団体)
      B特別会員(本会の趣旨に賛同し、かつ会長が必要と認める行政機関の長及び学識経験者等。)
2.団体会員は本会の運営に関する重要事項については、当該団体の指名する個人が当該団体を代表し、本会会員の資格を行使する。
3.会員に準じる者として賛助会員を置く。(本会の趣旨に賛同し、かつ会長が必要と認める国公設試験研究機関、行政機関、団体等。
(会費)
第6条 個人会員にあっては、年会費8000円とする。
2.団体会員にあっては、年会費1口 10000円で5口以上とする。
ただし、自治体、第3セクター、地方のバイオ振興団体等については年会費1口 10000円で3口以上とする。
3.特別会員は無料とする。
(会計監事)
第7条 本会に会計監事を置く。
2.会計監事は、会員の互選により2名以上定める。
3.会計監事の任期は、1年とし、再選を妨げない。
(予算及び決算)
第8条 年度事業計画及び予算は、総会において、出席した会員の1/2以上の承認により成立する。
2.決算は総会において、出席した会員の1/2以上の承認を必要とする。
(役員)
第9条 本会に会長、2名以内の副会長を含め50名以内の幹事を置く。
2.会長は幹事の互選により定め、任期は2年とし、再選を妨げない。会長は本会を総理し、本会を代表する。
3.副会長は幹事の互選により定め、任期は2年とし、再選を妨げない。副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
4.幹事は会員の互選により定め、任期は2年とし、再選を妨げない。幹事は必要に応じ幹事会を開き会の運営に関する基本方針を決定するものとする。
(顧問)
第10条 本会に若干の顧問を置くことができる
2.顧問は、幹事会の承認を得て会長が委嘱する。
3.顧問は、重要事項について、幹事会において意見を述べることができる。
(総会)
第11条 総会は年1回開催するものとし、本会の運営に関する重要事項等を議決する。
2.会長が必要と認めた場合には、臨時に総会を開催できるものとする。
(幹事会)
第12条 本会は会長または若干名の幹事の発議により、幹事会を開く。幹事会は会長が総理し、会の運営に関する基本方針の決定及び必要事項の処理を行うものとする。
(企画運営委員会)
第13条 幹事会の下部組織として企画運営委員会を置く。
2.企画運営委員は幹事会が指名する。
3.企画運営委員会は幹事会の決定する方針に基づき、本会の運営及び業務の執行にあたる。
(専門委員会)
第14条 本会に応じて専門委員会を設けることができる。
(会則の変更)
第15条 会則は、総会の出席者の2/3以上の賛成により変更することができる。
(附則)
この会則は、平成7年4月25日から施行する。